【神祇令】~国家儀式としての年中行事~
大和王権は、国家的儀式を執り行うために、大宝律令という法律を創りました。
その後、それを受け継ぎ創られた養老律令では、その国家的儀式の詳細を取り決めました。
その養老律令第三の「神祇令」では、国家的儀式としての年中行事として、下記のように規定しました。
神祇令 原文 現代語訳
第一 天神地祇條 凡天神地祇者 神祇官皆依常典祭之
凡天神地祇(天の神・地の神)は、神祇官は皆、常に典(規則)に依りて之を祭ること。
第二 仲春條 仲春【祈年祭】
第三 季春條 季春【鎮花祭】
第四 孟夏條 孟夏【神衣祭/大忌祭/三枝祭/風神祭】
第五 季夏條 季夏【月次祭/鎮火祭/道饗祭】
第六 孟秋條 孟秋【大忌祭/風神祭】
第七 季秋條 季秋【神衣祭/神嘗祭】
第八 仲冬條 仲冬【上卯相嘗祭/寅日鎮魂祭/下卯大嘗祭】
第九 季冬條 季冬【月次祭/鎮火祭/道饗祭】
第三 季春條 季春【鎮花祭】
第四 孟夏條 孟夏【神衣祭/大忌祭/三枝祭/風神祭】
第五 季夏條 季夏【月次祭/鎮火祭/道饗祭】
第六 孟秋條 孟秋【大忌祭/風神祭】
第七 季秋條 季秋【神衣祭/神嘗祭】
第八 仲冬條 仲冬【上卯相嘗祭/寅日鎮魂祭/下卯大嘗祭】
第九 季冬條 季冬【月次祭/鎮火祭/道饗祭】
季語 | 陰暦月 | 祭の名前 |
---|---|---|
仲春 | 2月 | 祈年 |
季春 | 3月 | 鎮花 |
孟夏 | 4月 | 神衣・大忌・三枝・風神 |
季夏 | 6月 | 月次・鎮火・道饗 |
孟秋 | 7月 | 大忌・風神 |
季秋 | 9月 | 神衣・神嘗 |
仲冬 | 11月 | 相嘗(一回目の卯の日) 鎮魂(寅の日) 大嘗(月の最後の卯の日) |
季冬 | 12月 | 月次・鎮火・道饗 |
前件諸祭 供神調度及禮儀齋日皆依別式 其祈年月次祭者百官集神祇官 中臣宣祝詞 忌部班幣帛
前の件諸の祭り、神に供する調度及び礼儀と齋日は皆、別に定めた式に依りて、其の祈年・月次の祭りには、百官(諸々の役人)は神祇官という役所に集まり中臣氏(後の藤原氏)が祝詞を宣す(おっしゃる)。忌部氏が幣帛(神に奉献するもの)を班(分け与える)
第十 即位條 凡天皇即位 惣祭天神地祇 散齋一月 致齋三日 其大幣者 三月之內 令修理訖
即位の条 凡天皇の即位は、 惣て天神地祇を祭る。散齋(最初の忌みの儀式)一ヶ月、致齋(心身を清めること)3日、其の大幣(神に供える幣物・供物)者3ヶ月の内に修理(造り)訖(終える)を令す(命ず)
十一 散齋條 凡散齋之內諸司理事如舊 不得弔喪問病食霖完 亦不判刑殺不決罰罪人不作音樂不預穢惡之事 致齋唯為祀事得行 自余悉斷 其致齋前後 兼為散齋
凡散斎(最初の忌みの儀式)の内は、諸司(多くの役所)の事務は舊の如し(いつもと同じように)。
喪を弔うこと(葬式をすること)や、病人を問う(訪問すること)たり、肉を食べたり不得(してはならない)。
亦、刑殺を判(裁判)してはならず、罪人の罰を決しては(決めては)ならず、音楽を作ってはならず、穢悪の事(けがれていて、罪深いこと)に関わらないこと。
致斎は、唯祭祀のことを行うを得る。
自余それ以外悉断つ。
其の致斎の前後は、散斎と為すを兼ねる(同じように過ごす)。
喪を弔うこと(葬式をすること)や、病人を問う(訪問すること)たり、肉を食べたり不得(してはならない)。
亦、刑殺を判(裁判)してはならず、罪人の罰を決しては(決めては)ならず、音楽を作ってはならず、穢悪の事(けがれていて、罪深いこと)に関わらないこと。
致斎は、唯祭祀のことを行うを得る。
自余それ以外悉断つ。
其の致斎の前後は、散斎と為すを兼ねる(同じように過ごす)。
十二 月齋條 凡一月齋為大祀 三日齋為中祀 一日齋為小祀
凡1ヶ月の斎(ものいみ)を大祀(祭りの前の1か月間)とする。
3日の斎を中祀(祭りの前3日間を潔斎(心身を清めること)して行う祭祀)とする。
1日の斎を小祀(神事の前1日間を斎戒(ものいみのために戒律を守ること)して行う祭祀)とする。
3日の斎を中祀(祭りの前3日間を潔斎(心身を清めること)して行う祭祀)とする。
1日の斎を小祀(神事の前1日間を斎戒(ものいみのために戒律を守ること)して行う祭祀)とする。
十三 踐祚條 凡踐祚之日 中臣奏天神之壽詞 忌部上神璽之鏡釼
践祚の日(皇嗣が天皇の地位をうけつぐ日)には、中臣は天つ神の寿詞(祝いの気持ちを述べた言葉や文章)を奏する(天皇に申しあげる)。
忌部は神璽(三種の神器)の鏡・劒を上る(奉る・献上する)。
忌部は神璽(三種の神器)の鏡・劒を上る(奉る・献上する)。
十四 大嘗 凡大嘗者每世一年同司行事 以外每年所司行事
大嘗は、天皇一世ごとに1年、同じ国司事を行う。
それ以外は、毎年所司(祭事を預かる在京諸司=神祇官)事を行う。
それ以外は、毎年所司(祭事を預かる在京諸司=神祇官)事を行う。
十五 祭祀條 凡祭祀 所司預申官 官散齋日平旦 頒告諸司
祭祀は、所司(神祇官)太政官が申し預かる(申し受く)。
太政官は、散斎の日平旦(寅の刻=午前4時頃)に、関係諸司へ頒告(くまなく通知)する。
太政官は、散斎の日平旦(寅の刻=午前4時頃)に、関係諸司へ頒告(くまなく通知)する。
十六 供祭祀條 凡供祭祀幣帛飲食及果實之屬所司長官親自檢校 必令精細勿使穢雜
祭祀に供する幣帛、飲食、及び、果実の類は、所司の長官が親に自り検校(調べ正す)する。
必ず精細(念入り)に令(指示)し、穢雑(汚れた罪深いもの)使う勿れ。
必ず精細(念入り)に令(指示)し、穢雑(汚れた罪深いもの)使う勿れ。
十七 常祀條 凡常祀之外 須向諸社供幣帛者 皆取五位以上ト食者充 【唯伊勢神宮 常祀亦同】
常の祀りの他、諸社へ幣帛を供すに向いて須は、皆官位五位以上の卜(亀卜=占い)を食む者を充てる。【唯伊勢神宮は、常の祀りにおいて亦同じ】
十八 大祓條 凡六月十二月晦日大祓者 中臣上御祓麻 東西文部上祓刀讀祓詞 訖百官男女聚集祓所中臣宣祓詞ト部為解除
6月・12月の晦日、大祓者、中臣御祓麻を上ぐる(奉る)。
東西の文部(西文氏)、祓の刀を上ぐり(奉り)、祓詞を讀む(読む)。
訖(終わり)に、百官(諸々の役人)の男女は、祓所に聚集(集まり)し、中臣祓詞を宣り(述べ)、卜部解除をする。
東西の文部(西文氏)、祓の刀を上ぐり(奉り)、祓詞を讀む(読む)。
訖(終わり)に、百官(諸々の役人)の男女は、祓所に聚集(集まり)し、中臣祓詞を宣り(述べ)、卜部解除をする。
十九 諸國條 凡諸國須大祓者 每郡出刀一口 皮一張 鍬一口 及雜物等 戶別麻一條其國造出馬一疋
諸国で大祓えを須者、郡每刀1口・皮1張り・鍬1口及び雑物等、戸別に麻1条(束)、国造は馬1疋(匹)[を供進する]。
二十 神戶條 凡神戶調庸及田租者 並充造神宮及供神調度其稅者一准義倉 皆國司檢校 申送所司
神戸(摂津国八部郡神戸郷)の調庸(みつぎものと労役)及び田租(田地に課された租税)者、神宮の造作(建設)に充て、並びに、神に供する調度に及ぶ其の税は一准(まちがいなく)義倉(穀物を備蓄する倉庫)に(納めよ)。
(これらは)皆、国司が検校(調べ正す)して、所司に申し送る。
(これらは)皆、国司が検校(調べ正す)して、所司に申し送る。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません